安寿介護用品総合カタログ WEBカタログ
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申請審査要介護・要支援認定◯ 居宅介護 支 援事 業者(ケアマネジャー)◯ 地域包括支援センター(保健師等)月額レンタル料1割のご負担でご利用いただけます。(※1)(※4)毎年10万円(税込)を上限に1割のご負担でご利用いただけます。(※2)(※4)20万円(税込)を上限に1割のご負担で介護や介護予防のための住宅改修ができます。(※3)(※4)要介護3中程度の介護を要する状態要介護2軽度の介護を要する状態自立しているが、介護や支援が必要となる恐れのある状態(特定高齢者)介護予防事業への参加が可能自立した生活が送れる全ての高齢者全額自己負担健康教室・健康栄養教室など要介護・ 要 支援 に認 定 さ れ な かった方は、全 額自己負担になります。プランの作成は主に右記の機関で行います。移動用リフト、自動排泄処理装置は、原則として保険給付の対象となりません。護保険制度を利用するには、要介護者または要支援者の認定を受ける必要があります。介護保険を利用される方は事前にご担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等へご相談ください。お住まいの市区町村の窓口へ申請します。申請手続きは本人の他、家族、または右記の機関に代行してもらうことができます。要介護・要支援 者に 該当する方に対してアセスメントを行い、プランを作成します。レンタル【福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与】購 入【特定福祉用具・特定介護予防福祉用具】住宅改修【居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修】指定居宅介護支援事業所地域包括支援センター介護保険施設非該当認定調査員による調査要介護5最重度の介護を要する状態要介護4重度の介護を要する状態本 人1次判定要介護1部分的介護を要する状態家 族2 次判定(1次判定の補正)要支援2部分的介護を要するが、改善する可能性が高い状態要支援1日常生活の中で支援が必要な状態ケアプランの作成自 立1 要介護度別に定められた限度額の範囲内でご利用になれます。 要支援1・2、及び要介護1の方には、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、2 特定福祉用具の販売は指定事業者制です。介護保険を使って購入する場合には、都道府県から指定を受けた事業者をご利用ください。3 指定限度基準額を超える部分は全額自己負担になります。市町村によっては独自で住宅改修に助成制度を設けている場合があります。4 一定以上の所得がある方は、所得に応じて2割負担、あるいは3割負担になります。介護保険が適用される福祉用具、住宅改修

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