● スロープ8● 歩行器9● 歩行補助つえ10● 認知症老人徘徊感知機器 ※211● 移動用リフト(つり具の部分を除く)※212● 自動排泄処理装置 ※213<厚生労働省が定める福祉用具の種目>● 車いす ※21● 車いす付属品 ※22● 特殊寝台 ※23● 特殊寝台付属品 ※24● 床ずれ防止用具※25● 体位変換器 ※26● 手すり71. 入浴用いす2. 浴槽用手すり3. 浴槽内いす● 腰掛便座1● 自動排泄処理装置の交換可能部2● 排泄予測支援機器3● 入浴補助用具4● 簡易浴槽5● 移動用リフトのつり具の部分6● スロープ ※17● 歩行器 ※18● 歩行補助つえ※19和式を洋式に変換サニタリエース手すり移動可能な便器ポータブルトイレ(樹脂製・家具調)浴槽用手すり浴槽手すり入浴台バスボード4. 入浴台5. 浴室内すのこ6. 浴槽内すのこ7. 入浴用介助ベルト腰 掛便座P.33入浴補助用具P.55 〜 65P.79 〜 84厚生労働省では、以下の福祉用具を貸与する際、介護保険の適用対象として認めています。※1毎年10万円(税 込)を上限に1割 のご負担でご利用いただけます。※2水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る。次のいずれかに該当するものに限る。1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる 際に補助できる機能を有しているもの4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器座面の高さが概ね35cm以 上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。浴槽内に置いて利用することができるものに限る。浴 槽の縁にかけて浴 槽への出入りを容 易にすることが で きるものに限る。P.34 〜38歩行器P.123 〜132トイレの高さを補う補高便座入浴用いすシャワーベンチ・イス浴槽内いす浴槽台福祉用具購入時、介護保険を利用する場合は「特定福祉用具販売」、「特定介護予防福祉用具販売」の指定を受けている事業者から購入する必要があります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。P.91 〜110P.17〜31P.67 〜74P.75 〜78但し、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。※1 固定用スロープ(可搬型は除く)、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉杖は除く)、多点杖は、貸与か購入を選択できます。※2 要支援・要介護1の方は、原則として保険給付の対象外となります。※1 固定用スロープ(可搬型は除く)、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉杖は除く)、多点杖は、貸与か購入を選択できます。※2 一定以上の所得がある方は、所得に応じて2割負担、あるいは3割負担になります。介護保険対象項目一覧レンタル【福祉 用具 貸与・介 護予防 福祉 用具 貸与】購 入【特定福祉用具・特定介護予防福祉用具】
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