介護保険サービスの内容
福祉用具 貸与・購入、住宅改修のサービス
- 要介護度別に定められた限度額の範囲内でご利用になれます。
要支援1・2、及び要介護1の方には、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは、原則として保険給付の対象となりません。 - 2006年4月1日より、特定福祉用具の販売は指定事業者制になりました。介護保険を使って購入する場合には、都道府県から指定を受けた事業者をご利用下さい。
- 指定限度基準額を超える部分は全額自己負担になります。市町村によっては独自で住宅改修に助成制度を設けている場合があります。
- 2015年8月1日より、一定以上の所得がある方は、自己負担割合が2割になりました。また、2018年8月より、2割負担者のうち、特に所得の高い方の負担割合が3割になりました。