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歩行車税区分変更についてのお知らせ

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて掲題の件、令和六年三月二十九日内閣府・厚生労働省公示第二号「消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が 指定する身体障害者用物品及びその修理」で報じられている通り、歩行車の税区分を非課税とできる基準が変更されました。

これに伴い、弊社製歩行車の一部の税区分を変更させて頂きたく、下記に詳細をご連絡申し上げます。

何卒ご高配のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。        敬具

                  記

1.税区分が変更となる理由

  「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(※)」の「別表1の(8)のその他の表の歩行器」の項に掲げる基準を満たさないため。

  ※「5.添付資料」参照

2.税区分変更内容

  現状:非課税 ⇒ 変更後:課税

3.対象製品

  

4.税区分変更日

  2025年1月6日弊社出荷分より

5.添付資料

  厚生労働省資料  補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

                                                             以上

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